方針が決まったら
売却のご相談
パラソルは、売主様の側に立つ仲介です。
根拠のある査定をお出しし、売り出し価格はお客様と一緒に決めます。
パラソルの売却仲介、4つの約束
01
売主様の側に立ちます
買主様からも手数料をいただく「両手」の取引は、原則として行いません。
02
査定に根拠をつけます
近隣の成約事例や公的な取引価格データなどをそろえ、なぜこの価格なのかをご確認いただける形でお出しします。
03
価格は一緒に決めます
早く手放したい、まずは高めに出してみたい。ご希望をうかがったうえで、見直しの時期も含めて一緒に決めます。
04
他社でも大丈夫です
他社で売却される場合でも、空き家管理・下調べ代行の条件は変わりません。
他社の査定も、ご自由にどうぞ
他社の意見も聞いてみたい場合は、ご自身でご依頼ください。届いた査定の見方はご説明します。
遠方で立ち会えない場合は、他社の訪問査定の際の鍵の開け閉め・立会いもパラソルがお手伝いします。
相続した家を売るときに、気をつけたいこと
売り方によって、手元に残る金額が変わることがあります。
相続登記
2024年4月から相続登記が義務になりました。売却には相続登記が済んでいることが必要なため、ご相談の際に登記の状況を確認します。
相続した空き家の税金の特例
一定の条件を満たす相続空き家を売却した場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例があります(2027年12月31日までの譲渡が対象)。建築時期や売却の期限などの条件があるため、早めの確認をおすすめします。税金については、税理士や税務署にご確認ください。
売れにくい家の選択肢
坂や階段の上の家など、売却が難しい場合もあります。解体の補助金や、長崎市の老朽危険空き家対策事業(市への寄附)など、売る以外の選択肢もあわせてご案内します。
費用
| ご相談・査定 | 無料 空き家管理または実家の下調べ代行をご利用のお客様を対象としています。 |
|---|---|
| 仲介手数料 | 売買が成立した場合のみ発生します。金額は宅地建物取引業法で定められた上限の範囲内で、査定の際に書面でご説明します。 |
宅地建物取引業 長崎県知事(1)第4359号