「親が亡くなって長崎の実家を引き継いだけれど、名義はそのままになっている」。こうしたご相談は、実はとてもよくうかがいます。葉儀や各種の手続き、遺品の整理と、やることが続くなかで、不動産の名義変更まで手が回らなかったのは、無理もないことです。
ただ、2024年4月1日から「相続登記」が義務になり、それより前に相続した家にも期限が設けられました。その期限が、2027年(令和9年)3月31日です。まだ少し時間はありますので、あわてずに「何を、どの順番で」進めればよいかを一緒に整理していきましょう。遠方にお住まいの方でも進めやすい方法もご紹介します。
相続登記の義務化って、どんなこと?
相続登記とは、亡くなった方の名義になっている土地や建物を、引き継いだ方の名義に書き換える手続きのことです。以前は「してもしなくてもよい」任意の手続きでしたが、持ち主がわからない土地が全国で増えたことから、法律が改正され義務になりました。
ポイントは次の3つです。
- 始まった日:2024年(令和6年)4月1日
- 期限:不動産を相続したことを知った日から3年以内。遺産分割(相続人同士の話し合い)で家を引き継ぐことになった場合は、話し合いがまとまった日から3年以内
- 義務を果たさないとき:正当な理由なく登記しないと、10万円以下の過料(行政上の罰金のようなもの)の対象になることがあります
「過料」と聞くと不安になりますが、法務省によると、いきなり科されるものではありません。まず登記官から登記を促す「催告書」が届き、それでも手続きがない場合に裁判所へ通知される、という流れです。また、相続人が非常に多く戸籍集めに時間がかかる、ご自身が重い病気である、といった事情は「正当な理由」にあたり得るとされています。罰を恐れるよりも、「家のこれからを考えるための最初の一歩」と受け止めていただければと思います。
何年も前に相続した実家も対象です
意外と知られていないのが、義務化が始まる前の相続も対象になっている点です。2024年4月1日より前に相続を知った不動産は、2027年(令和9年)3月31日までに登記をすることになっています。
たとえば「10年前に父が亡くなり、そのあと母が一人で暮らしていたが、家の名義は父のまま」というケースも、長崎では珍しくありません。祖父母の代の名義が残っていることもあります。まずは、毎年届く固定資産税の通知書や、法務局で取れる「登記事項証明書」で、今の名義が誰になっているかを確かめるところから始めてみてください。
登録免許税の免税措置も期限は同じ頃
登記の際には「登録免許税」という税金がかかりますが、次のような場合には免税になる措置があります。こちらも適用は2027年3月31日までです。
- 相続で土地を取得した方が、登記をしないまま亡くなった場合(その方名義への登記分)
- 価額が100万円以下の土地
長崎市の斜面地にある小さな土地などは、後者に当てはまることもあります。ただし、申請書に所定の文言を書かないと免税にならないなど細かな注意点がありますので、司法書士や法務局に確認しながら進めると安心です。
兄弟との話し合いがまだなら「相続人申告登記」という方法も
「兄弟で家をどうするかまだ決められていない」「親の介護もあって、今は話し合う余裕がない」。そんなときに使えるのが、義務化とあわせてできた相続人申告登記です。
これは、「自分はこの不動産の名義人の相続人です」と法務局に申し出るだけの、簡易な手続きです。期限内に申し出れば、相続登記の義務を果たしたことになります。
- 相続人のうち一人だけで申し出られる(他の相続人の分をまとめて代理することも可能)
- 相続人全員を確定させる必要がなく、必要な戸籍も少なくて済む
- 登録免許税はかからない
- オンラインでも申し出られ、Webブラウザから手続きできる「かんたん登記・供託申請」も使える
ただし、これはあくまで「いったん義務を果たす」ための方法です。家を売却するときには正式な相続登記が必要ですし、その後に話し合いがまとまった場合は、まとまった日から3年以内に相続登記をする必要があります。「時間をかけて家族で考えるための献予をつくる方法」と考えると分かりやすいかもしれません。
長崎から離れて暮らしていても進められます
登記の手続きは、家のある地域を担当する法務局(長崎市なら万才町の長崎地方法務局)に申請します。とはいえ、何度も長崎に通う必要はありません。次の順番で進めると、負担を抑えやすくなります。
- 今の名義を確かめる:固定資産税の通知書や登記事項証明書で、土地と建物それぞれの名義を確認します。斜面地の家では、私道や階段部分が別の土地になっていることもあるので、通知書に載っている土地をひとつずつ見ておくと安心です。
- 戸籍を集める:2024年3月から「戸籍証明書の広域交付」が始まり、本籍地が長崎でも、お住まいの近くの市区町村窓口でまとめて請求できるようになりました。ご本人が窓口に出向き、顏写真付きの身分証明書を提示する必要があります(郵送や代理での請求は不可、一部古い戸籍は対象外)。
- 家族で方向性を話す:誰が引き継ぐか決まれば相続登記、まだなら相続人申告登記、という分け方ができます。電話やビデオ通話でも十分です。
- 申請する:登記の申請は郵送やオンラインでも行えます。書類の準備に不安があれば、司法書士に依頼するのも一つの方法です。法務局の手続案内を利用する場合は、事前に電話で利用方法を確認しておくとスムーズです。
手続きを進めるあいだも、家そのものは待ってくれません。長崎は湿気や台風の影響を受けやすい土地なので、名義のことと並行して、ときどき窓を開けて風を通す、雨漏りがないか見る、といった最低限のお手入れを続けておくと、将来売る、貸す、住む、どの道を選んでも選択肢を狭めずに済みます。
まとめ
- 相続登記は2024年4月から義務。相続を知った日から3年以内が期限です
- それ以前に相続した家は、2027年3月31日までが期限です
- 話し合いがまだなら、簡易な「相続人申告登記」で義務を果たす方法もあります
- 戸籍はお住まいの近くの窓口でまとめて請求でき、登記の申請も郵送やオンラインで行えます
名義の手続きは、家のこれからを考えるための土台づくりです。一度に全部片付けようとせず、「まず名義を確かめる」ところから、できることをひとつずつ進めていきましょう。なお、本記事は制度の概要をまとめたものです。個別の状況での手続きや税金については、司法書士や税理士などの専門家、または法務局にご相談ください。
手続きのあいだも、家のことはパラソルに
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